選挙権があるのに投票できないとは何事か

2017年10月22日日曜日

論説

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さて、第48回衆議院総選挙である。

日本国の主権者たる日本国民の皆さまは思う存分その選挙権を行使されたことと思う。

かくなる私も日本国民であり、主権者の一員として選挙権を無論有している。が、この度の第48回衆議院総選挙において私は投票することが叶わなかった。というのも、一ヶ月ほど前から私はドイツに留学しているからである。

例え海外にいたとしても日本国民には選挙権がある。しかし問題は、投票するには選挙人名簿に登録されていなければならないという事である。日本在住の場合はその居住地の区市町村の選挙人名簿に登録される。海外にはそれがないので代わりに在外選挙人名簿というのがある。これがなかなか曲者である。詳細は外務省のウェブサイトに載っているが、まず、これに登録されるには在外公館に出頭し手続きを行う必要がある。さらに申請してから実際に登録されるまでには二か月程度かかる。

そして極めつけは登録資格に「住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。」とあることである。


つまり、私は何をどうあがいてもドイツにおいてはこの度の選挙において投票を行うことはできなかった。強いて言えば日本の実家にこの選挙の為に往復15万ほどの飛行機で帰れば理論上は投票できた。が、それは財政的に大変厳しい。

というわけで、第48回衆議院総選挙において私は選挙権を行使できなかった。


誠に遺憾である。






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